たくや社長 | 地場不動産@fudousanlove本日の最高裁では下記が決まります。
2022/12/12 08:54:30
1) 家賃2か月分以上滞納&連絡とれなくて総合的に占有の意思無いので荷物撤去の条文は適法か?
2) 3ヶ月滞納で家賃保証会社が無催告で契約解除できる条文は適法か?
ぼくは2つとも適法だと思います!
#借地借家法はクソ
Oyacky:おやき@Pratender賃貸で、連絡付かず・住んでる形跡無しなど家賃代行会社との4条件を満たしたら「(連絡の付かない借主は)借りてた部屋を明け渡したと判断する」という契約条項を「その条項は無効だとする最高裁判決」が出たのですね。大家さんや保証人代行さん側は大変かも。
2022/12/12 15:46:05
https://mainichi.jp/articles/20221212/k00/00m/040/010000c
最高裁令和4年12月12日判決が公開されてますhttps://t.co/vlrbftep8u
— 畔山亨@福井亨(旧姓) (@azeyama_toru) December 12, 2022
賃料等の不払があるときに賃貸借契約を無催告解除できる旨の条項や、賃料等の不払等があるときに賃貸住宅の明渡しがあったとみなすことができる旨の条項について、消費者契約法10条の消費者契約の条項に該当すると判断されてます
”賃料等の支払の遅滞がある場合、原契約の解除権を行使することができるのは…賃貸人であって…連帯保証人ではない。…賃貸人が上記遅滞を理由に原契約を解除するには賃料等の支払につき…履行の催告を要し、無催告で原契約を解除するには同法542条1項5号に掲げる場合等に該当することを要する…
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
…本件契約書…は…支払を怠った賃料等の合計額が賃料3か月分以上に達した場合…連帯保証人である被上告人が何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるものとしている点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである”
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
連帯保証人が賃貸人より有利な無催告解除権を得てしまうのはやりすぎだろ、という点についてはごもっともと言うほかない
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
”被上告人が…本件契約書18条2項2号に基づいて本件建物の明渡しがあったものとみなしたときは、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない被上告人の一存で、その使用収益権が制限されることとなる…
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
…賃借人は、本件建物に対する使用収益権が一方的に制限されることになる上、本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである”
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
かくして「一定の賃料不払いがあれば無催告解除」「一定の要件があれば明渡しがあったとみなす」の両方が無効と判断されている
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
両方とも理由付けの段で「原契約の当事者でもない被上告人が」「原契約の当事者でもない被上告人の一存で」という文言があり、「賃貸人が借地借家法に縛られてるからといって、連帯保証人を使って脱法するな」というメッセージは感じる
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
ただまあ、実務的にどうするかだよな……。家賃不払い、連絡もとれない、家財置きっぱなしなので次の入居者も入れられない。都度裁判しろというのは正論だがコストが重い。立法的解決しかないのかもしれない
— スドー🍞 (@stdaux) December 12, 2022
マスラオ@masurao2020マジでよー。借地借家法改正せーよ。
2022/12/12 15:33:13
DJあかい@DJakai2裁判官、この判決がどういう社会的影響を与えるか無視しがち
2022/12/12 17:43:41
🌖さわい💕_(┐💪ε:)_🍰✨@sawai0381つまり常に賃貸人側が努力して賃借人と連絡取れるように賃借人の足首にGPSでも装着するか身体拘束でもしろという話なのかしら
2022/12/12 17:19:25
大奥井 閑蔵@beautifulday00与信がない申込者には「貸さない」が正解になるんやろな。
2022/12/12 15:18:08
SHIRAISHI@yh_shiraishi家賃滞納者を簡単に追い出せないというのは、借主がより一層守られるということではなく、社会的信用力のない人がより一層借り難くなるということです。
2022/12/12 15:45:30
SHIRAISHI@yh_shiraishi賃貸借契約を締結する際にこれまで以上に保証会社の利用を条件にされることになるやろな。そして保証会社の審査に通らないような人は住むところがどんどんなくなるということ。
2022/12/12 15:49:31
🌖さわい💕_(┐💪ε:)_🍰✨@sawai0381正直悪意のある債務者に利する司法判断が続くのであれば債権者的には契約機会を与えないという、それだけの話になるので全く関係のない人に波及する未来が見える…敷金12ヶ月(敷引12ヶ月)の未来ワンチャンあるかな
2022/12/12 15:45:15
ぷっちょ@puchogen家賃債務保証系の経営悪化は避けれん感じけ?
2022/12/12 15:20:28
富井@燃料屋@aburayatomii・ジェイリース追い出し条項無効の判決、最終的には踏み倒す可能性のある奴に大家は貸さなくなってジェイリースやイントラストらには収益機会が減少しそう。
2022/12/12 18:21:22
たくや社長 | 地場不動産@fudousanloveこの最高裁の判決は、ますます家賃保証会社の存在価値を高めるでしょう。
2022/12/12 15:50:41
とーしょくぱみゅぱみゅ@to_pamyu家賃保証の会社が増えてきた頃、「これで保証人がいなくても部屋を借りられるのか!」と思ったら、その保証会社の保証人を求められると知ってずっこけましたが、最近は、保証会社の保証に加えて通常の保証人も求められることがあると聞いて、ずっこけたまま遠くまで滑っています。
2022/12/12 16:49:49
PM君@wXvG8Mまあでも2ヶ月滞納して部屋にも帰ってこず連絡取れない賃借人は、二度と帰ってこないだろうから荷物勝手にどかしても問題ないんじゃないの?帰ってきたら滞納家賃と引き換えに荷物返せばいいし。大きい会社はそんなことできないと思うけど。
2022/12/12 15:58:27
にさつ@twobooks連絡取れなくても公示送達もあるし強制執行出来れば明け渡しも受けられるしやるべき手続き自体は明確なのにそれをせずに賃借人を不当に追い出してる歴史と実情が賃借人保護に傾いているんだと思うよ。家主は打倒されなければならない!!!
2022/12/12 18:17:32
西川🍄🍖🔥@nishikawaguchih保証会社が通らないから他は全部断られて行くあてがないという理由で80歳超えの独居老人に保証会社なしで部屋かしてるけど怖くてなってきた
2022/12/12 16:34:06
(適当な理由つけて追い出したい)
peko@peko409家賃を滞納しない我々が滞納しがちなみなさんのおかげで家賃保証会社に無駄なお金を払わされてる理不尽さについて多様性のみなさんが理解する日は来ない
2022/09/02 13:42:26