健康保険第12講 標準報酬月額の決定と改定
健康保険第12講 標準報酬月額の決定と改定
〇参考URL
https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/278パートタイマーの支払基礎日数
短時間就労者(パートタイマー)の場合は扱いが異なるため、以下の内容を参考にしてください。4から6月すべての月の支払基礎日数が15日未満の場合は、従前の報酬月額で標準報酬を算定する。
4から6月の間に、支払基礎日数が15日以上17日未満の月がある場合は、該当する月の報酬月額の平均で標準報酬を算定する。
4から6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、該当する月の報酬月額の平均で標準報酬を算定する。
<短時間就労者>
(1)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合
該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(2)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(3)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。