税務調査は誰が立会うことができる?

税務調査は誰が立会うことができる?
税理士法第2条 税務代理

1、納税者
2、納税者と税理士
3、税理士

法人社員以外はダメ
実際に税務調査において、納税者が承諾しても、
調査官が関係のない第三者を調査に同席する事を認めるかどうかは守秘義務を負う調査官
の責任問題となる。したがって「同席」といった形で税務調査に参加することになる。

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